米国証券取引委員会(SEC)のコーポレートファイナンス部門は、5月29日に声明を発表し、次のように述べています。 PoSネットワークにおける「ステーキング活動」には、1933年証券法または1934年証券取引法の第2(a)(1)条は含まれません第3(a)(10)条の意味における証券の発行および販売。 そのような活動に関与する個人および団体は、そのような取引についてSECに登録する必要はなく、登録免除を適用する必要はありません。 この声明は、3種類のプロトコルの誓約をカバーしています:(1)ノードオペレーターが自分の暗号資産を誓約する「自己誓約」。 (2)資産保有者による第三者のノードオペレーターを通じた「自己管理の誓約」。 (3)カストディアン機関が顧客に代わって暗号資産を貸し出し、質入れする「カストディアレンジメント」。 声明文書では、「ステーキング報酬は、PoSネットワークがその基礎となるプロトコルに基づいてバリデーターに提供するサービスに対する報酬であり、他者の起業家精神や経営努力から得られる利益ではない」と強調しています。
米国SECは、3種類のステーキング活動が証券の発行および販売に該当しないことを明確にした。
米国証券取引委員会(SEC)のコーポレートファイナンス部門は、5月29日に声明を発表し、次のように述べています。 PoSネットワークにおける「ステーキング活動」には、1933年証券法または1934年証券取引法の第2(a)(1)条は含まれません第3(a)(10)条の意味における証券の発行および販売。 そのような活動に関与する個人および団体は、そのような取引についてSECに登録する必要はなく、登録免除を適用する必要はありません。 この声明は、3種類のプロトコルの誓約をカバーしています:(1)ノードオペレーターが自分の暗号資産を誓約する「自己誓約」。 (2)資産保有者による第三者のノードオペレーターを通じた「自己管理の誓約」。 (3)カストディアン機関が顧客に代わって暗号資産を貸し出し、質入れする「カストディアレンジメント」。 声明文書では、「ステーキング報酬は、PoSネットワークがその基礎となるプロトコルに基づいてバリデーターに提供するサービスに対する報酬であり、他者の起業家精神や経営努力から得られる利益ではない」と強調しています。