# バイタルマネー司法処分が最高検の高度なフォローを引き起こす関与するバイタルマネーの司法処理がますます焦点となっています。司法機関と地方財政部門は押収したバイタルマネーを現金化し、事件を完了させ、財政収入を増加させたいと考えています。一方で、一部の機関も関連する研究や研修を積極的に行っています。最近、最高人民検察院(略称"最高検")は2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表しました。その中で、6つの課題がバイタルマネーに関連しており、4つはバイタルマネーの司法処理に特に関係しています。これは、バイタルマネーの司法処理が最高検の高度な関心を集めていることを示しています。2024年8月、最高人民法院は「関与するバイタルマネー処理問題の研究」を重点的に資金提供する課題として挙げました。この一連の動きは、バイタルマネーの司法処理が法的分野においてますます重要であることを浮き彫りにしています。最高検の公告によると、2025年には234件の検察応用理論研究課題が立案され、そのうち110件が資金援助を受け、124件は自己資金で賄われることになっています。特に注目すべきは、バイタルマネーに関連する全ての6つの課題が最高検の資金援助を受けていることです。最高裁判所と最高検察院はバイタルマネーの司法処理について積極的に研究していますが、実際の運用においてはいくつかの問題が依然として存在しています。現在、国内で関連するバイタルマネーの処理を直接行う裁判所や検察院はありません。ほとんどの場合、公安機関が委託者として実際の処理を行っています。このような状況が形成されたのには多くの要因があります。まず、バイタルマネーの特殊性により、裁判所の職員はその処理方法について理解が不足しています。次に、現行法規も公安機関の処理に一定の根拠を提供しています。例えば、《刑事訴訟法解釈》、《公安機関による刑事事件処理手続きに関する規定》および《刑事訴訟法のいくつかの問題の実施に関する規定》などの法令は、関連する財物の処理手続きについての規定を設けています。しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処理に対するさまざまな研究が進むにつれて、検察院と裁判所の処理に参加する意欲も高まっています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)処理パスに関して、現在の主流モデルは「国内委託+海外処理」の共同処理モデルです。しかし、海外銀行による処理、オークション処理、中央集権的バイタルマネー発行者の回収など、他の処理方法も存在します。注目すべきは、2021年の関連規制通知に基づき、中国国内のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を直接行ってはならないということです。これは越えてはならない規制のレッドラインです。したがって、実際の操作では、国内の第三者処理機関は主に「転委託機関」の役割を果たし、海外処理金の国内での決済業務も担当する可能性があります。重要なのは、海外処理の現金化業務が現地の規制要件に適合しているかどうかです。例えば、香港やシンガポールなどの関連プラットフォームがバイタルマネーを法定通貨に交換する資格を持っているかどうかをフォローする必要があります。最高検察庁と最高裁判所がバイタルマネーの司法処理に対する継続的なフォローと研究を進める中、今後国内の関連バイタルマネーの司法処理業務には新たな変化が見込まれます。これは、実務操作や法律指導の面での変化をもたらす可能性があります。新たな処理の道が生まれることは、関連分野に重要な影響をもたらすでしょう。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)
最高検はバイタルマネーの司法処理に重点を置き、国内外の連携モデルが主流となっています。
バイタルマネー司法処分が最高検の高度なフォローを引き起こす
関与するバイタルマネーの司法処理がますます焦点となっています。司法機関と地方財政部門は押収したバイタルマネーを現金化し、事件を完了させ、財政収入を増加させたいと考えています。一方で、一部の機関も関連する研究や研修を積極的に行っています。
最近、最高人民検察院(略称"最高検")は2025年度の検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表しました。その中で、6つの課題がバイタルマネーに関連しており、4つはバイタルマネーの司法処理に特に関係しています。これは、バイタルマネーの司法処理が最高検の高度な関心を集めていることを示しています。
2024年8月、最高人民法院は「関与するバイタルマネー処理問題の研究」を重点的に資金提供する課題として挙げました。この一連の動きは、バイタルマネーの司法処理が法的分野においてますます重要であることを浮き彫りにしています。
最高検の公告によると、2025年には234件の検察応用理論研究課題が立案され、そのうち110件が資金援助を受け、124件は自己資金で賄われることになっています。特に注目すべきは、バイタルマネーに関連する全ての6つの課題が最高検の資金援助を受けていることです。
最高裁判所と最高検察院はバイタルマネーの司法処理について積極的に研究していますが、実際の運用においてはいくつかの問題が依然として存在しています。現在、国内で関連するバイタルマネーの処理を直接行う裁判所や検察院はありません。ほとんどの場合、公安機関が委託者として実際の処理を行っています。
このような状況が形成されたのには多くの要因があります。まず、バイタルマネーの特殊性により、裁判所の職員はその処理方法について理解が不足しています。次に、現行法規も公安機関の処理に一定の根拠を提供しています。例えば、《刑事訴訟法解釈》、《公安機関による刑事事件処理手続きに関する規定》および《刑事訴訟法のいくつかの問題の実施に関する規定》などの法令は、関連する財物の処理手続きについての規定を設けています。
しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処理に対するさまざまな研究が進むにつれて、検察院と裁判所の処理に参加する意欲も高まっています。
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処理パスに関して、現在の主流モデルは「国内委託+海外処理」の共同処理モデルです。しかし、海外銀行による処理、オークション処理、中央集権的バイタルマネー発行者の回収など、他の処理方法も存在します。注目すべきは、2021年の関連規制通知に基づき、中国国内のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を直接行ってはならないということです。これは越えてはならない規制のレッドラインです。
したがって、実際の操作では、国内の第三者処理機関は主に「転委託機関」の役割を果たし、海外処理金の国内での決済業務も担当する可能性があります。重要なのは、海外処理の現金化業務が現地の規制要件に適合しているかどうかです。例えば、香港やシンガポールなどの関連プラットフォームがバイタルマネーを法定通貨に交換する資格を持っているかどうかをフォローする必要があります。
最高検察庁と最高裁判所がバイタルマネーの司法処理に対する継続的なフォローと研究を進める中、今後国内の関連バイタルマネーの司法処理業務には新たな変化が見込まれます。これは、実務操作や法律指導の面での変化をもたらす可能性があります。新たな処理の道が生まれることは、関連分野に重要な影響をもたらすでしょう。
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